出資と貸付を書き分ける

出資か貸付かは、契約書の名前ではなく、返す義務・利益の分け方・経営への関わり方で決まります。混ぜるなら、部分ごとに書き分けます。

トップページ › 出資と貸付を書き分ける
「出資」と呼びながら、回収は貸付の返済スケジュールによる、と書くと、事業が失敗したときに返す義務があるのかどうかで争いになります。

このページの要点

  • 出資は事業の成果から分配を受ける立場、貸付は元本を返してもらう立場。目的の条で、運営の責任と資金の性質を一本にそろえる。
  • 利益の分配を受けるなら、純利益の定義、報告と証憑の開示、利益の圧縮の禁止を条文にする。
  • 貸付に利益の配当や繰上返済の違約金を組み合わせると、利息とみなされるおそれがある(利息制限法3条)。
  • 株式で返す選択肢には、分割・併合の調整、時価が元利合計を下回るときの扱い、方法の決め方を定める。

結論:出資か貸付かは名前ではなく、返す義務・利益の分け方・経営への関わり方で決まる。混ぜるなら部分ごとに書き分ける

知人の事業にお金を出すとき、「出資」と呼ぶか「貸付」と呼ぶかで、契約書の中身はまったく変わります。貸付なら、借主は元本を返す義務を負い、貸主は利息(特約があれば)と元本を受け取ります。事業がうまくいかなくても、返す義務はなくなりません。一方、事業への出資なら、出した側は事業の成果から分配を受ける立場で、事業が失敗すれば出したお金が戻らないこともあります。そのかわり、成功すれば元本を超える分配を受けられることがあります。

困るのは、この二つが一つの契約の中で混ざってしまう場合です。「出資」と書きながら元本を必ず返す約束をする、「貸付」と書きながら事業の利益の一部をずっと受け取り続ける、という形です。どちらの性質なのかが曖昧だと、事業が失敗したときに「返す義務はあるのか」、うまくいったときに「いつまで利益を分けるのか」で争いになり、利益の分配が貸付の利息とみなされれば、利息制限法の上限との関係も問題になります。アトラス行政書士法人では、店舗の出店資金を出す投資契約と、それと組み合わせた貸付の契約、共同事業の出資金にあてる資金の貸付と共同事業契約、株式で返すこともできる貸付などを扱ってきました。このページでは、その経験から、出資と貸付の書き分けを整理します。

出資と貸付の違い(契約書で書き分ける点)

項目貸付事業への出資・資金の提供
元本返す義務がある。期日と方法を決める。事業の成果によっては戻らない。回収の方法は分配の定めによる。
受け取るもの利息(特約があれば。利息制限法の上限あり)。利益の分配(純利益の一定割合など)。
事業への関わり原則として経営に関わらない。報告を受け、助言することはあるが、運営の責任をどちらが負うかを決める。
失敗したとき残りを返してもらう。保証人・担保で備える。分配がなくなる。損失の分担を決めておく。

投資契約の改訂:「出資」と「貸付」が混ざった構成を、資本的支援として書き直す

事務所で扱った店舗の出店資金の投資契約は、5つの版を経ています。当初の案は「出資」と呼びつつ、株式や持分を渡すのではなく、店舗の純利益の一定割合を配当として受け取る契約でした。途中の版では、1店舗ごとに出資金を回収し終えるまでは配当の割合を引き上げ、その回収は「金銭消費貸借契約書に基づく返済スケジュール」による、という仕組みが加わり、出資の配当と貸付の返済が一つの仕組みの中で結び付く構成になっていました。

最終の改訂版では、目的の条を書き直しています。資金を受ける側(乙)が、その全責任のもとで店舗の出店と日常の運営を担い、その成果として生じた利益から資金を出した側(甲)に所定の配当を行い、乙が事業運営上の判断で困難に直面したときは甲に相談して助言を受ける、という構成です。出資の条には「甲が乙の事業運営に対して資本的支援を行うことのみを目的とし、乙が出資金をもって自らの責任と裁量において事業を運営することを前提とする」と書き、運営の責任と判断が乙にあることを明確にしました。あわせて、多かった違約金の定めを整理しています。

事務所の改訂例 店舗の出店資金の投資契約

目的の条

原案甲が資金を出し、乙が店舗を運営し、利益を配当する。回収は貸付の返済スケジュールによる部分がある。
改訂甲は資本的支援のみを目的とし、乙が自らの責任と裁量で運営する。甲は乙の相談に応じて助言する立場にとどめる。

理由運営の責任がどちらにあるのか、資金が出資なのか貸付なのかを、目的の条で一本にそろえます。

純利益の定義

原案総売上から必要な経費を控除した利益、と抽象的に書く。
改訂賃料・人件費・集客費・交通費・消耗品費など経費の項目を例示し、その他は甲乙が合意した項目とし、月次の会計報告に基づいて協議のうえ決定する。改訂の過程で経費の項目も見直した。

理由配当の基礎になる数字の計算方法を、条文で固定します。

報告と開示

原案定期的に報告する、とだけ書く。
改訂日次・週次・月次の報告の期限と内容を定め、出資金の回収状況と配当の実施状況を月次報告で明示し、求めがあれば帳簿・証憑を開示する。

理由配当の正しさを、資金を出した側が確かめられるようにします。

出資金の使い道も条文で限定しています。出店に関連する費用(店舗の賃貸の契約費・保証金・仲介手数料、内装工事や什器・設備の購入費、初期の集客・広告宣伝費、従業員の採用・研修の費用など)にのみ使い、私的な流用や他の事業への転用、運転資金への充当をしてはならず、新規の出店の前には計画書や収支予測を出して書面の承認を得る、支出の証憑を保管して求めがあれば開示する、という定めです。資金を出す側にとっては、出資であっても、使い道と報告の定めが唯一の監督の手段になります。

利益の分配を受ける側を守る条:計算の基礎と、利益の圧縮の禁止

利益の一定割合を受け取る契約では、受け取る額は相手が作る数字で決まります。そのため、計算の基礎を条文で固定するだけでなく、利益を意図的に小さく見せる行為を禁止しておくことが大切です。事務所が出店資金と組み合わせて作った貸付の契約書では、利益の配当の支払を遅延・拒否・隠蔽し、又は不正に操作してはならないとしたうえで、架空の経費の計上や水増し計上による利益の意図的な圧縮、売上の過少申告や意図的な未計上、帳簿の改ざんや虚偽記載、関連会社や第三者との不正な取引による利益の移転、を禁止事項として並べました。

あわせて、資金の使用状況について毎月の報告書(領収書・支出の内訳書を含みます)の提出と、必要なときに会計帳簿・契約書・領収書などの証憑を速やかに提出する義務を定めています。分配の割合をいくら細かく決めても、元になる売上と経費の数字が確かめられなければ、分配の約束が守られているのかどうかさえ分かりません。報告と開示の条は、利益の分配を受ける契約の土台です。

貸付の側に、利益の配当や違約金を組み合わせるときの注意

出資の契約と並行して同じ相手に貸付も行う場合、貸付の側にも利益の配当や違約金を組み合わせたくなることがあります。例えば、無利息の貸付としつつ、事業の純利益の一定割合を返済にあて、返済を終えた後も利益の配当を続ける、繰上返済に貸主の承諾を要し、繰り上げた額の一定割合の違約金や補償金を取る、といった組合せです。

貸付に利益の配当を組み合わせるときに注意したいのは、利息制限法3条です。金銭消費貸借に関して債権者が受け取る元本以外の金銭は、礼金・割引金・手数料・調査料その他いかなる名義でも利息とみなされます。「無利息」と書いても、返済後も続く配当や、繰上返済の違約金・補償金が、貸付に関して受け取る元本以外の金銭と評価されれば、利息とみなされ、元本の額に応じた上限(利息制限法1条)を超える部分は無効になります。出資の配当として受け取るのか、貸付の利息として受け取るのかを、契約書の上ではっきり分け、貸付の側では元本以外の受取りを設けないか、設けるなら上限の範囲に収まるかを計算しておきます。利率の考え方は利息と遅延損害金で扱っています。

契約書に強い回収の手段を書き込む場合も、それが法的に働くかを確かめます。相手の全財産や事業収益を差し押さえる、相手の店舗の売上を直接回収する、と書いても、債務名義がなければ強制執行はできません。強制執行に備えるなら、強制執行認諾文言付きの公正証書を作る方法を検討します(公正証書にするとき)。保証人を付けるかどうかを途中で変えたときは、保証人の欄だけでなく、保証人への請求を前提にした条がほかに残っていないかも、契約書全体で読み直します(連帯保証)。

出資の契約の期間・更新・終了と、解除のときの返還

事業への資金の提供は、いつまで続く関係なのかを決めておかないと、終わり方で揉めます。改訂版の投資契約では、契約の有効期間を締結日から一定の年数を最低期間とし、合意すれば1回に限り期間を区切って更新できる、更新する場合は満了の一定期間前までに書面で意向を通知する、と定めました。そのうえで、資金を受けた側が配当・報告・出資金の管理などの義務を誠実に果たしていること、重大な契約違反や法令違反がないこと、更新後の条件(配当の割合、出資の条件、運営の方針など)について書面で合意が成立していること、のすべてを満たさなければ、資金を出した側は更新を拒否できる、としています。更新の合意が成立しなければ満了日に当然に終了し、終了後も配当と秘密保持の義務は存続します。

契約違反の扱いは、二段階にしています。配当・報告・出資金の管理・秘密保持などの義務に違反したときは、書面で催告して合理的な期間を定めて是正を求め、是正されなければ解除できる。虚偽の報告や財務の改ざん、出資金の私的流用や目的外の使用、顧客情報の不正利用、承諾のない競合事業への関与といった重大な違反が判明したときは、催告なしに解除し、受け取った出資金の全額の返還を請求できる、という形です。出資は本来、事業がうまくいかなければ戻らないお金ですが、相手の不正によって関係が壊れた場合には返してもらう、という線を、解除の条で引いています。競業の避止と秘密保持は、資金を受けた側だけでなく、資金を出した側にも課しました。出資をきっかけに相手のノウハウや顧客情報に触れるのは、出した側も同じだからです。

共同事業の資金を貸すとき:使途の限定と、利益からの優先返済

共同で事業を始める相手が、自分の出資金の分を用意できないとき、もう一方がその資金を貸す、という形もあります。事務所で扱った案件では、共同事業の出資金にあてる資金の金銭消費貸借契約書と、共同事業契約書を別々に作りました。貸付の契約書では、資金の使途を共同事業の運転資金に限り、それ以外の用途に流用しないことを誓約させ、流用が判明したときは直ちに解除して残額全額を即時に返還する義務を負う、としました。そのうえで、返済の原資として、共同事業から得られる純利益の一定割合を優先的に充当することを約束させています。

共同事業契約のほうでは、出資の割合と、利益・損失の分配の割合、事業を終えるときの残余財産の分配、競業避止を定めました。貸付の契約と共同事業の契約を分けておくと、借主が負う「返す義務」と、共同事業者としての「利益と損失を分け合う立場」が混ざりません。貸付は事業の成否にかかわらず返す、共同事業の利益と損失は出資の割合で分け合う、という関係を、それぞれの書面で完結させます。共同事業から得た利益を返済にあてる約束は、返済の原資を示すものであって、利益がなければ返さなくてよいという意味ではないことも、貸付の契約書に書いておくと誤解がありません。

この貸付の契約書では、借主が貸主の書面による事前の承諾なく、契約上の権利義務を第三者に譲渡し、担保として提供し、又はこれに準ずる処分(会社分割、事業譲渡、合併その他実質的な承継を含みます)をしてはならない、とも定めました。共同事業の相手が別の会社を作って事業を移すような場面でも、貸付の関係が勝手に移らないようにするためです。返済が遅れたときの扱い(期限の利益の喪失)も定めていますが、催告を挟むのかどうかを条ごとにそろえることが大切です(期限の利益の喪失)。貸付の書面の基本的な項目は、借用書と金銭消費貸借契約書で扱っています。

条文例第3条(返済条件) 共同事業の利益からの優先充当の例

1乙は、本貸付金を、令和○年○月○日を最終返済期日として、毎月○円ずつ、全○回に分割して、甲の指定する口座に振り込む方法により返済する。

2乙は、本貸付金の返済原資として、共同事業から得られる純利益の○パーセント相当額を優先的に充当する。ただし、純利益がない月又は純利益が前項の返済額に満たない月であっても、乙は前項の返済義務を免れない。

第2項ただし書は、利益からの充当が返済義務の条件ではないことを明確にするための一文です。

株式で返すこともできる貸付:時価と株数の調整を決めておく

事業を営む個人への高額の貸付で、現金で返す方法のほかに、借主が持っている会社の株式を貸主に譲渡して返すこともできる、という選択肢を付けた契約があります。当初の案は、一定数の株式を譲渡することで返済できる、と書くだけでした。改訂では、次の3点を加えています。

事務所の改訂例 株式による返済の選択肢

株式の分割・併合

原案一定数の株式を譲渡して返済できる、とだけ書く。
改訂株式の分割又は併合を行う場合、譲渡する株式の数も同じ比率で分割・併合する。

理由株式の数が変わったときに、譲渡すべき株数が分からなくなるのを防ぎます。

株式の価値が足りないとき

原案定めなし。
改訂貸付金と利息を合計した額より株式の時価が下回っているときは、株式による返済はできない。

理由価値の下がった株式で返済を済ませる、という逃げ道を塞ぎます。

どちらで返すかの決め方

原案定めなし。
改訂現金による返済と株式の譲渡による返済のどちらにするかは、甲乙協議のうえ、甲が決定する。

理由借主に都合のよい方法を一方的に選ばれないようにします。

株式で返す選択肢は、貸付と出資の中間のような仕組みです。現金が返ってこない代わりに、会社の持分を受け取ることになるので、受け取った後の株主としての立場(配当、議決権、株式の譲渡の制限など)も考えておく必要があります。時価をどう評価するのか、誰が評価するのかも、実際に使う段階で争点になりやすいところです。

同じ契約では、借主と連帯保証人に住所の移転と勤務先・職業の変更を直ちに届け出る義務を課し、甲乙ともに契約上の権利義務を第三者に譲渡したり質入れしたりできない、という条も置いていました。ただ、貸主の側の債権の譲渡を禁止しても、譲渡そのものの効力は妨げられない(民法466条2項)ので、この条は、譲渡を受けた側がその禁止を知っていた場合などに、借主が支払を拒めるようにする意味にとどまります。株式で返す選択肢を付けた貸付では、借主が株式を勝手に他人に譲渡してしまわないよう、選択肢を使えるうちは対象の株式を処分しない、という約束をあわせて置くことも考えられます。

投資に関わるサービスの規約・講座の契約で書くこと

お金を集めたり投資の知識を教えたりするサービスでは、そのサービスが金融商品や投資助言と受け取られないよう、規約や契約書で性質を確認しておくことがあります。事務所で扱った物のオーナー権を扱うサービスの利用規約では、オーナー権の取得・保有・譲渡が、有価証券、投資信託、匿名組合契約、出資持分、電子記録移転権利などの金融商品に当たらないこと、小口化されても出資関係・共同事業・利益分配を目的とするものではないこと、元本の保証・利回りの保証・買取請求権・将来の価値上昇などを一切確約しないこと、を定めました。

投資の学び方を教える講座の受講契約書と説明書では、講座が教育を目的とする一般的な情報の提供であり、個別の金融商品の売買の判断の助言や指示、売買のタイミングの指示、利益・収益・勝率の保証、特定の業者や商品の推奨・紹介をしないことを、契約書・利用規約・広告・案内のメッセージまで一貫させるよう整えています。投資スクールの書面一式でも、売買のタイミングの助言・指示はしないことを、すべての書面に明記しました。どれか一つの書面や広告だけが違う表現になっていると、それが実態だと受け取られるおそれがあるからです。講座そのものの受講契約の書き方は、事務所が運営する別のガイドで扱っています。

聞き取り票 出資か貸付かを決める前に

  1. 出したお金は、事業がうまくいかなくても返してもらいたいか。返してもらいたいなら貸付として書き、元本・期日・利息を決めます。
  2. 事業の利益の一部を受け取りたいか。いつまで受け取りたいか。利益の分配は出資の側で定め、貸付の側に組み合わせるなら、利息とみなされないかを確かめます。
  3. 事業の運営に、どこまで関わるつもりか。報告・助言にとどめるのか、重要な判断に承認を要するのかで、運営の責任の所在が変わります。
  4. 出したお金の使い道を限定したいか。使途、承認の手続、証憑の保管と開示を条文にします。
  5. 相手が共同事業者になるのか、単なる借主なのか。共同事業なら、出資割合と損益の分配を別の契約で決めます。

よくあるご質問

「出資」と「貸付」はどう違いますか。

貸付は元本を返す義務があり、貸主は利息を受け取ります。出資は事業の成果から分配を受ける立場で、事業が失敗すれば戻らないこともあります。契約書の名前ではなく、返す義務・利益の分け方・経営への関わり方で決まります。

事業の利益の一部を返済にあてる約束は有効ですか。

返済の原資を示す約束としては有効に定められます。ただ、利益がなければ返さなくてよいという意味に読まれないよう、返済義務は利益の有無にかかわらず負うことを明記します。返済後も利益の配当を続けるような約束は、利息とみなされるおそれがあります。

無利息の貸付で、利益の配当を受け取ってもよいですか。

金銭消費貸借に関して受け取る元本以外の金銭は、名目を問わず利息とみなされます(利息制限法3条)。貸付に配当を組み合わせると、上限を超える部分が無効になるおそれがあるので、出資と貸付を契約書で分けます。

株で返してもらう約束をするとき、何に注意すればよいですか。

株式の分割・併合のときの株数の調整、株式の時価が元利合計を下回るときは使えないこと、どちらの方法で返すかの決め方を定めます。受け取った後の株主としての立場も考えておきます。

投資の勉強会の契約書で、書いてはいけないことはありますか。

個別の売買の判断の助言、売買のタイミングの指示、利益や勝率の保証、特定の業者や商品の推奨と受け取られる表現は避け、教育目的の一般的な情報提供であることを、契約書・規約・広告で一貫させます。

あわせて読みたい、関連する別のガイド

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、当事者の関係や取引の実態によって結論が変わることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた金銭消費貸借契約書、金銭受領確認書、連帯保証人承諾書、金銭消費貸借契約変更合意書、返済完了確認書、債務弁済契約書、債務承認書、公正証書の原案と手数料の試算書、内容証明郵便の文案とヒヤリングシート、示談書・合意書の支払条項、債権譲渡(ファクタリング)契約書、資金投資契約書などを、個別の依頼者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索

お金の貸し借り・債権の書類でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「お金の貸し借り・債権の契約書ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る