このページの要点
- 消費貸借はお金を受け取った時に成立する(民法587条)。書面でする場合は合意で成立し(同法587条の2)、利息は特約がなければ請求できない(同法589条)。
- これから貸す型と、口頭で貸したものを後から書面にする型では、前文と背景の条がまったく違う。実際の交付日と方法を確かめて書く。
- 期日を決めない貸付は、遅れの起点がない。請求から返還までの日数を決めるか、最終の期限を定めておく。
- 法人が個人に貸すときは、法人資金を原資とすること、法人名義の口座からの送金、業として行う貸付ではないことの確認を書く。
結論:「貸した」と言える書面は、渡した事実・返す約束・返し方の三つがそろったもの
お金の貸し借りを書面にするとき、多くの方が最初に思い浮かべるのは「借用書」です。借用書は、借りた人が「いくら借りました、いつまでに返します」と書いて貸した人に差し入れる一方向の証書で、短く済む反面、返済が滞ったときに何が起きるのかまでは書かれていないことがほとんどです。これに対して金銭消費貸借契約書は、貸主と借主の双方が署名し、貸した金額、渡した日と方法、利息の有無、返し方、遅れたときの扱いまでを条文で決める書面です。消費貸借とは、借りた物そのものではなく、同じ種類・同じ量の物を返す約束で物を借りる契約のことで、金銭の貸し借りはその典型です。
アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた貸し借りの書面を並べてみると、後で争いになるのは、金額そのものよりも「本当に渡したのか」「返す約束だったのか、もらったつもりだったのか」「いつ返す約束だったのか」の三点です。事務所では、書面の名前が借用書か契約書かにかかわらず、この三点を条文で確定させることを最初の目標にしています。そのうえで、返済が遅れたときの扱い(期限の利益の喪失や遅延損害金)、保証人の有無(連帯保証)、回収の手段(公正証書)を、貸し借りの規模と当事者の関係に合わせて足していきます。
このページで使う民法の条文
- 民法587条消費貸借は、借主が同じ種類・品質・数量の物で返すことを約束して、金銭その他の物を受け取ることによって効力を生じます。口約束でも、お金を受け取っていれば契約は成立しています。
- 民法587条の2書面(電磁的記録を含みます)でする消費貸借は、貸す約束と返す約束だけで効力を生じます。借主はお金を受け取るまでは解除でき、それによって貸主に損害が出れば賠償を求められます。
- 民法589条利息を取るには特約が必要です。特約がなければ、貸主は利息を請求できません。
- 民法591条返す時期を決めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還を催告できます。借主は、返す時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返せます。
このうち実務でよく問題になるのは587条と587条の2の違いです。口頭で貸した場合でも、お金を渡していれば契約は成立しています。ただし、その事実を後から証明できるかどうかは別の問題で、書面がなければ、振込の記録、メッセージのやり取り、受け取った側の発言などを集めて立証することになります。これから貸す場合に書面で契約を結べば、お金を渡す前でも契約が成立するので、「渡す日」と「渡す方法」を条文に書き、実際に渡したら受領の記録を別に残す、という二段構えにできます(交付と受領の証拠)。
これから貸すのか、すでに貸したのかで、前文と「背景」の条がまったく違う
事務所の書類には、同じ骨格の金銭消費貸借契約書から、「これから新しく貸す」型と「すでに口頭で貸したものを書面にする」型の2系統を作り分けた一式があります。条文の多くは共通ですが、前文と契約の背景・趣旨を書く条がまったく違います。ここを取り違えると、後で「書面に書いた日に初めて渡したことになっているが、実際には前に渡している」「前から貸していたと書いてあるが、そんな事実はない」といった食い違いが生まれ、書面全体の信用が落ちます。
事務所の書類に見る、貸付の時期による書き分け
| 型 | 前文・背景の条に書くこと | 注意点 |
|---|---|---|
| これから新しく貸す型 | 新たに締結する金銭消費貸借であること。「従前に金銭の授受がないことを相互に確認する」という一文を入れる。 | 貸付日と振込の方法を条文に書き、実際に渡した後に受領の記録を残す。 |
| 口頭で貸したものを後から書面にする型 | 背景の条を2項に分け、第1項で書面を交わさずに貸した経緯を、第2項で合意内容を明文化して紛争を防ぐ目的を書く。 | 貸付日を「本件金銭が交付されたものとみなす」と書くだけで済ませず、実際の交付日と方法を確かめて書く。 |
| すでに渡した金額を承認させる型 | 表題を「金銭消費貸借契約書兼債務承認書」とし、第1条で、受け取り済みであること、返す義務を負っていること、受け取っていないと争わないことの3点を確認させる。 | 受領を裏付ける振込明細や通帳の記録を、ヒヤリングの段階で確かめておく。 |
| 締結の時点で現金の交付を終えている型 | 「前項の貸付金は、令和○年○月○日に現金により交付され、乙は同日これを受領したことを確認する」「本契約締結時において、前項の貸付けが既に完了していることを相互に確認する」と書く。 | 現金は記録が残らないので、受領を確認する一文が唯一の証拠になり得る。 |
どの型でも、「いつ、いくらを、どの方法で渡したか」を条文に書くことが共通の柱です。
3つ目の型は、法人が個人に少額を貸し、すでに渡し終えた案件で使ったものです。契約書の第1条を「債務の承認及び借入の確認」とし、第1項で受け取り済みであることを確認し、第2項で返済義務を負っていることを異議なく承認し、第3項で「金員の授受がないこと又は貸付が実行されていないことを理由として、本契約の効力その他甲の権利を争わない」と書きました。借用書の多くは「借りました」の一行で終わりますが、後から「実はお金は受け取っていない」と言われる場面に備えるなら、受け取ったこと自体を独立した項で確認しておくほうが強い書面になります。この型の考え方は、債務承認と弁済計画のページでも扱います。
条文例第2条(契約の背景) 口頭で貸したものを後から書面にする型
1甲および乙は、従前より相互の信頼関係に基づき、書面による契約を取り交わすことなく、甲が乙に対し金銭を貸与するに至った経緯があることを確認する。
2甲および乙は、前項の貸付に係る事実関係および両当事者間における合意内容をここに明文化し、もって本件金銭消費貸借に関する法的関係を明確に定め、将来の解釈上の疑義または紛争の未然防止を図るため、本契約を締結する。
新しく貸す型では、この条を「甲は乙に対し、本契約に基づき新たに金銭を貸し付け、乙はこれを借り受ける。両当事者は、従前に金銭の授受がないことを相互に確認する。」という1項に置き換えます。
金銭消費貸借契約書に書く項目と、その順番
事務所の金銭消費貸借契約書は、案件の規模によって6条程度から20条近くまで幅がありますが、柱になる項目は共通しています。最低限、次の項目が条文で特定できているかを確かめます。
金銭消費貸借契約書の柱になる項目
- 当事者:貸主・借主の氏名(法人なら商号と代表者)、住所。個人の借主には生年月日と連絡先も書く。
- 貸付金額:数字と漢数字やかっこ書きの併記で、書き換えの余地をなくす。
- 交付の日と方法:振込なら送金元と送金先の名義、現金なら受領した日と場所。
- 利息:付けるか付けないか。付けるなら年利と計算方法(年365日の日割など)、支払時期。
- 返済の期日と方法:一括か分割か、各回の金額と期日、振込先口座、振込手数料の負担。
- 遅れたときの扱い:遅延損害金の利率、期限の利益を失う事由、喪失の手続。
- 保証・担保:保証人を付けるか、物的な担保を付けないことの確認。
- 連絡先の変更の届出と、届出を怠ったときの通知の到達の扱い。
- 管轄裁判所、協議、作成通数と締結の方法(書面か電子契約か)。
返済の期日については、期日を決めない設計を希望されることもあります。事務所の書類にも、「乙が資金を確保し次第、速やかに甲に通知し、甲乙協議の上合意された日時に返済する」とする型や、「返済期日は別途定めない。甲から返済の請求があった場合、乙は合理的な期間内に返済する」とする型がありました。返還の時期を定めない消費貸借では、貸主は相当の期間を定めて返還を催告でき(民法591条1項)、その期間が過ぎれば返さなければならなくなります。
期日を定めない型は、当事者の関係を大切にしたい貸付には向いていますが、遅れの起点がないという弱点があります。いつから遅れたことになるのかがはっきりしなければ、遅延損害金の起算日も、一括請求の条が働く時点も決まりません。期日を決めない貸付では、催告から返還までの期間を条文で具体的にする(例えば「甲の書面による請求を受けた日から30日以内」)、あるいは最終の返済期限だけは定めておく、といった形で、遅れの起点を作っておくほうが安全です。期日の決め方は返済条件の設計で詳しく比べます。
条文例第3条(返済) 期日を決めず、請求から返還までの期間を定める型
1乙は、本件貸付金を、甲から書面又は電子メールにより返還の請求を受けた日から30日以内に、甲の指定する預金口座に振り込む方法により一括して返済する。振込手数料は乙の負担とする。
2乙は、前項の請求の有無にかかわらず、いつでも本件貸付金の全部又は一部を返済することができる。
第2項は民法591条2項と同じ内容ですが、条文にも書いておくと、借主が早く返したいときに迷わずに済みます。
法人が個人に貸すとき:資金の出どころと「業として」でないことを書く
会社が代表者の知人や取引先の個人、従業員などにお金を貸す場面では、個人間の貸し借りにはない確認が加わります。事務所の法人貸付型の契約書では、前文に「甲が自己の法人資金を原資として」貸し付けることを書き、契約の趣旨の条で、貸付が「甲の業務として反復継続的に行われるものではなく、また貸金業に該当するものでもないことを確認する」としていました。貸金業法2条1項は、金銭の貸付けで「業として行うもの」を貸金業と定めています(事業者がその従業者に対して行う貸付けなどは、同項ただし書で貸金業から除かれています)。単発の貸付であることを確認する一文は、その線引きを当事者の認識として残しておくためのものです。もちろん、書面の文言で実態が変わるわけではないので、反復して多数の相手に貸している実態があれば、この一文だけで済む話ではありません。
同じ法人貸付型でも、利息を付ける版では表現を変えています。無利息の版には「営利を目的とするものではない」という趣旨の確認を置いていましたが、利息付きの版ではこの文言を外し、「甲は乙に対し、約定利率に基づき利息を付して本件金銭を貸与するものであり、乙はこれを債務として履行する義務を負う」という確認に置き換えました。利息を取りながら「営利目的ではない」と書くと、文言と中身が食い違ってしまうからです。
個人間の型と、法人が個人に貸す型の違い
| 項目 | 個人間の型 | 法人が個人に貸す型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 貸付の原資と送金の記録 | 「甲は乙に金○円を貸し付ける」と書く。 | 「甲の指定する法人名義の金融機関口座から乙の指定口座に対して、振込送金により行う」「法人会計において記録・処理される」と書く。 | 会社の貸付か代表者個人の貸付かが争われないよう、送金元と会計上の扱いを条文で固定します。 |
| 単発の貸付であることの確認 | 置かない。 | 「甲の業務として反復継続的に行われるものではなく、また貸金業に該当するものでもないことを確認する」を契約の趣旨の条に置く。 | 貸金業法2条1項の「業として」との関係を、当事者の認識として書面に残します。 |
| 利息を付けるときの確認文言 | 利息の条だけで足りる。 | 無利息の版の「営利を目的としない」趣旨の文言を外し、利息を付して貸与し、借主がこれを債務として履行する義務を負うことの確認に置き換える。 | 利息を取る契約で営利目的を否定すると、条文どうしが矛盾します。 |
会社が代表者の知り合いに貸すときは、借主の勤務先や本人確認書類、印鑑登録証明書の提出をヒヤリングシートのチェック欄にして、署名する本人が誰なのかを確実にしています。個人への貸付の書類一式については、債務承認書の作り方でも触れます。
親族・知人間の無利息の貸付:文言が消費貸借であることを弱めないように
親族や親しい知人への貸付では、利息を付けず、返済の時期も決めない形がよく選ばれます。事務所で扱った高額の無利息貸付では、当初の案は全20条近い長い契約書で、目的の条に「返還義務を厳格に履行させる意図は有しない」「贈与的要素を含むものであることに鑑み」といった、当事者の気持ちを書き込んだ文言がありました。改訂では、条文を利息・返済・担保・使途・通知・管轄の全6条まで絞り込み、「贈与的要素」の文言も削っています。
削った理由は、契約書が「貸した」ことの証拠であるはずなのに、その本文が「もらったのと同じようなもの」と読める表現を含んでいると、消費貸借であることそのものを弱めかねないからです。返還を厳しく求めるつもりがない、という気持ちは、利息を付けない、期日を決めない、遅延損害金を取らない、という条件で十分に表れます。あえて「贈与的」と書く必要はありません。
事務所の改訂例 親族間の無利息の貸付
目的の条の書き方
理由気持ちの表明は条件で示せば足ります。「贈与的」という言葉は、貸付であること自体を疑わせる材料になります。
条文の量
理由当事者の関係から見て運用されない条を置くと、かえって「守られていない条項がある契約」になります。
なお、金銭消費貸借契約書は、印紙税法の別表第一第1号に掲げる「消費貸借に関する契約書」に当たる課税文書で、記載された契約金額に応じた収入印紙が必要です。紙で2通作る場合は、それぞれが課税文書になります。
何回かに分けて貸したとき:1回ごとに特定し、まとめるなら残高を確かめる
貸し借りは、一度で終わるとは限りません。最初に少し貸し、しばらくしてまた頼まれて貸す、ということが重なると、合計がいくらなのか、どの分がいつ返済期日なのかが曖昧になります。事務所が貸金の返還を求める内容証明のために作ったヒヤリングシートでは、貸付が複数回ある場合は、貸した日・金額・渡し方・借主・使い道の説明・返済期限・利息・書面の有無・保証の発言のまとまりをコピーして、貸付①、貸付②…と1回ごとに記入してもらう形にしています。後でまとめて書面にするときも、1回ごとの事実が土台になるからです。
複数回の貸付を一つの契約にまとめるときは、まとめる前の貸付を日付と金額で列挙するか、総額と期間で特定したうえで、締結時の残高を確認させます。事務所で扱った個人間の債務弁済契約書では、一定の期間に複数回にわたり実行された金銭の貸付と物品の購入を「原貸付」と定義し、その総額と締結時の未返済残高を条文で確認しました。まとめた後の返済の計画は、債務承認・弁済計画のページで詳しく扱います。
署名・押印・通数と、電子契約で結ぶとき
貸し借りの書面は、署名した本人が誰なのかが後で争われないことが大切です。事務所の作成前ヒヤリングシートでは、借主の署名を自署にするか記名にするか、押印を実印にするか認印にするか、印鑑登録証明書と照合するかを選んでもらい、自署と実印を推奨しています。借主から受け取る書類として、発行後3か月以内の印鑑登録証明書、本人確認書類の写し、住民票の写し、勤務先を確認できる情報をチェック欄にし、契約書の末尾にも「乙 提出書類 確認欄(甲記入)」を設けました。
電子契約で結ぶ場合は、締結の方法を条文で決めておきます。事務所の書類では、末尾に「書面契約の場合:本契約書を2通作成し、甲及び乙が署名または記名押印の上、各1通を保管する」「電子契約の場合:本契約書を電磁的記録として作成し、電子署名を付与のうえ、双方がその電磁的記録を適切に保管する。この場合、電磁的記録を原本とし、印刷したものは写しとする」と、両方の方法を並べています。書面で作る場合には、各契約書に契印または割印を施す、と書いた例もあります。ページの差し替えを防ぐためです。
署名欄の作りも、後の連絡と本人の特定に関わります。法人から個人への貸付では、借主の署名欄に現住所・氏名(自署)・実印に加えて、生年月日、電話番号、電子メール、勤務先の名称・所在地・連絡先まで記入欄を設けました。同姓同名の人と取り違えないため、そして届出義務の基準となる「届け出た連絡先」を契約書そのものに残しておくためです。
ご相談と回答 貸す前・貸した後に聞かれたこと
口約束で貸したお金を、後から契約書にすることはできますか。
できます。消費貸借は、お金を渡した時点で成立しているので、後から作る契約書は、すでにある契約の内容を書面で確認するものになります。事務所では、背景の条で書面を交わさずに貸した経緯と、合意内容を明文化する目的を書き分け、実際に渡した日と方法を確かめて記載しています。
借用書を1枚もらっていれば十分ですか。
金額と返済期日が書かれた借用書でも、貸した事実の証拠にはなります。ただ、返済が遅れたときに一括で請求できるのか、遅延損害金をいくら請求できるのか、連絡が取れなくなったらどうするのかは書かれていないことがほとんどです。返済が長期にわたる、金額が大きい、保証人を付けたい、といった場合は、契約書の形で条件を決めておくほうが安全です。
会社のお金を代表者の知人に貸すとき、何に気を付ければよいですか。
会社の貸付であることを、送金元の口座と会計上の扱いで条文に固定すること、単発の貸付であることの確認を書くこと、借主の本人確認と連絡先を確実にすることです。利息を付けるかどうかで、確認の文言も変わります。
よくあるご質問
借用書と金銭消費貸借契約書は、どちらを作ればよいですか。
少額で、近いうちに一括で返してもらう貸付なら、金額・日付・返済期日を書いた借用書でも貸した証拠になります。分割で返してもらう、利息や遅延損害金を決めたい、保証人を付けたい、法人が貸す、といった場合は、条件を条文で決める金銭消費貸借契約書にします。
口頭で貸したお金でも、契約は成立していますか。
成立しています。民法587条により、消費貸借は借主がお金を受け取ったときに効力を生じます。ただ、後から証明できるかどうかは別の問題なので、振込の記録などを集めたうえで、後からでも書面にしておくことをおすすめします。
返済期日を決めない貸付にしても大丈夫ですか。
返還の時期を定めない消費貸借では、貸主は相当の期間を定めて返還を催告できます(民法591条1項)。ただ、遅れの起点がはっきりしないので、請求から返還までの日数を条文で決めておくか、最終の返済期限だけは定めておくと安心です。
金銭消費貸借契約書に収入印紙は必要ですか。
紙で作る金銭消費貸借契約書は、印紙税法の別表第一第1号の「消費貸借に関する契約書」に当たる課税文書なので、記載された契約金額に応じた収入印紙が必要です。
会社が個人にお金を貸すとき、契約書に何を書けばよいですか。
法人の資金を原資とすること、法人名義の口座から送金すること、会社の業務として反復継続的に行う貸付ではないことの確認を書きます。利息を付けるかどうかで、確認の文言を変えます。借主の本人確認書類と印鑑登録証明書も受け取っておきます。
あわせて読みたい、関連する別のガイド
- 連帯保証:書面・範囲・極度額お金の貸し借り・債権の契約書ガイド
- コンサルティング契約書の「形」:準委任と書類の階層コンサルティング契約・顧問契約・業務提携の契約書ガイド
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、当事者の関係や取引の実態によって結論が変わることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた金銭消費貸借契約書、金銭受領確認書、連帯保証人承諾書、金銭消費貸借契約変更合意書、返済完了確認書、債務弁済契約書、債務承認書、公正証書の原案と手数料の試算書、内容証明郵便の文案とヒヤリングシート、示談書・合意書の支払条項、債権譲渡(ファクタリング)契約書、資金投資契約書などを、個別の依頼者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索