利息と遅延損害金:何の法律の上限か

利息は貸している期間の対価、遅延損害金は期日に払わなかったことの賠償です。上限を考える条文は、取引の種類で変わります。

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年14.6パーセントは消費者契約法の上限として知られていますが、貸金の遅延損害金の上限は利息制限法で考えます。

このページの要点

  • 利息は特約がなければ請求できず(民法589条)、上限は元本の額に応じて年2割・1割8分・1割5分(利息制限法1条)。
  • 貸金の遅延損害金は利息制限法4条(1条の利率の1.46倍)、消費者との代金の遅延は消費者契約法9条1項2号(年14.6%)で考える。
  • 手数料・礼金・違約金など名目を問わず、貸付に関して受け取る元本以外の金銭は利息とみなされる(利息制限法3条)。
  • 遅延損害金を定めなくても、法定利率(令和11年3月31日までの期は年3%。3年ごとに見直し)で請求できる(民法419条1項・404条)。

結論:貸金の利率は利息制限法の上限で考え、売買・請負の代金と混同しない

お金を貸すときの利息と、返済が遅れたときの遅延損害金は、どちらも「元本に年何パーセントを掛ける」形で決めるので、よく似て見えます。けれども、利息は貸している期間の対価、遅延損害金は期日に払わなかったことによる損害の賠償で、性質も上限を決める法律の条文も違います。さらに、お金の貸し借り(金銭消費貸借)と、商品の代金や工事・制作の代金の支払では、遅延損害金の上限を考える法律が変わります。ここを混同した説明が、契約書の付属資料に紛れ込んでいることがあります。

アトラス行政書士法人の書類では、利息も遅延損害金も取らない型から、年3パーセント、年14パーセント、年14.6パーセントまで、利率は案件ごとに分かれています。このページでは、素材に現れた利率の分布と、それぞれの上限をどの条文で考えるかを整理し、無利息・遅延損害金なしの設計を選ぶときの注意も扱います。利率の条と組み合わせて働く一括請求の条は、期限の利益の喪失で扱います。

利率を考えるときの条文

  • 民法589条貸主は、特約がなければ利息を請求できません。特約があれば、借主がお金を受け取った日以後の利息を請求できます。
  • 民法404条利息について別段の意思表示がないときは法定利率によります。法定利率は年3パーセントを出発点に、3年を一期として見直される変動制です。法務省の公表では、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期も年3パーセントです。
  • 民法419条1項金銭債務の不履行による損害賠償の額は、遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で定めます。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります。
  • 利息制限法1条金銭消費貸借の利息は、元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分を超える部分が無効です。
  • 利息制限法4条金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、1条の利率の1.46倍を超える部分が無効です。違約金も賠償額の予定とみなされます。
  • 消費者契約法9条1項2号消費者が支払期日までに払わない場合の損害賠償の予定・違約金は、年14.6パーセントの割合で計算した額を超える部分が無効です。

事務所の書類に見る利率の分布

事務所が作成・レビューした貸付・支払約束の書類を利率で並べると、次のように分かれます。

利息・遅延損害金の利率の分布

利率使われた場面設計の考え方
無利息・遅延損害金なし個人間・親族間の貸付、口頭で貸したものを後から書面にする型、立替金を元本にした型、個人間の中額の分割返済関係を壊さないことを優先。ただし、遅れても負担が増えないので、返済が後回しにされやすい。
年3パーセント個人間の高額の貸付の利息、法人間の返済猶予後の利息、個人間の債務弁済の遅延損害金、解決金の分割払いの遅延損害金法定利率と同じ水準。遅延損害金を年3パーセントとするなら、定めなくても法定利率で請求できる水準を確認する意味になる。
年14パーセント個人間の高額の貸付の遅延損害金、解決金の分割払いの一部上限内で区切りのよい数字として使われる。
年14.6パーセント法人から個人への貸付、法人間の返済猶予の合意、自動車の分割売買、前払金の精算、ファクタリングの譲受人側の支払遅延など消費者契約法9条1項2号の上限と同じ数字。貸金の遅延損害金としては、利息制限法4条の上限の範囲内。

同じ年14.6パーセントでも、貸金なのか、売買代金なのか、解決金なのかで、上限を考える条文は違います。

無利息・遅延損害金なしの型でも、書き方には差があります。個人間の中額の分割返済では、「甲は、乙に対し、本契約に基づく返済の遅延について遅延損害金を請求しないものとする。ただし、期限の利益喪失後に残元本全額の支払を請求することを妨げるものではない」と書いています。遅延損害金を取らないことと、遅れたときに残りを一括で請求できることは別の話なので、その区別を条文で明らかにしておくためです。

貸金の遅延損害金は利息制限法、売買・請負の代金は消費者契約法

年14.6パーセントという数字は、消費者契約法9条1項2号の上限として知られています。ただ、この上限がそのまま「貸金の遅延損害金の上限」になるわけではありません。消費者契約法11条2項は、消費者契約の条項の効力について民法・商法以外の法律に別段の定めがあるときはその定めによる、としており、金銭消費貸借の遅延損害金については、利息制限法4条(賠償額の予定は1条の利率の1.46倍まで)の規律によると解されています。ただし、貸主が業として貸し付ける営業的金銭消費貸借では、賠償額の予定の上限は年2割です(利息制限法7条1項)。このサイトが主に扱う、業として行うのではない個人間・会社と個人の間の貸付では、4条の1.46倍が物差しになります。

取引の種類と、遅延損害金の上限を考える条文

取引の種類上限を考える条文上限の水準
金銭消費貸借(貸付金の返済の遅れ)利息制限法4条元本10万円未満は年29.2パーセント、10万円以上100万円未満は年26.28パーセント、100万円以上は年21.9パーセント(1条の利率の1.46倍)
消費者との売買代金・役務の対価・請負代金などの支払の遅れ消費者契約法9条1項2号年14.6パーセント
事業者どうしの売買代金・請負代金などの支払の遅れ利率の上限を直接定める条文はなく、約定がなければ法定利率(民法419条1項・404条)約定がなければ法定利率(令和11年3月31日までの期は年3パーセント)

1.46倍の数字は、利息制限法1条の各利率に1.46を掛けて計算したものです。実際に契約書に書く利率は、上限ぎりぎりではなく、回収の場面で争われない水準にします。

事務所の書類の中には、Web制作の業務委託契約のレビュー報告書で、約定がなければ法定利率(年3パーセント)しか請求できないこと、消費者相手の約定の上限は消費者契約法9条1項2号の年14.6パーセントであること、利息制限法は金銭消費貸借の利息を規制するもので、売買代金や請負代金の遅延損害金には直接適用されないこと、を書き分けたものがあります。貸金の書類を作るときも、この区別を柱にしています。

法人から個人に貸す場合、借主は消費者に当たり得るので、消費者契約法の適用を意識することになります。ただし、貸金の遅延損害金の上限そのものは、前の段落のとおり利息制限法の規律で考えます。年14.6パーセントは、どちらの物差しで見ても上限の範囲内に収まるので、法人から個人への貸付で「年14.6パーセント(年365日の日割計算)」と書くのは、上限を意識したうえでの安全な選択と言えます。借主に説明する資料で根拠の条文を書くときは、取引の種類に合った条文を挙げます。

条文例第5条(遅延損害金) 法人から個人への貸付の例

1乙が本件貸付金の返済を遅滞したときは、乙は、甲に対し、遅滞に係る元金に対する遅滞の日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6パーセントの割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を支払う。

日割計算の基準(年365日)を書いておくと、計算の方法で揉めません。うるう年の扱いまで書いた例もあります。

利息を付けるときの書き方と、名目を変えた「利息」

なお、利息制限法は、貸主・借主が個人か法人かを問わず、金銭を目的とする消費貸借の利息の契約に適用されます(同法1条)。会社どうしの貸付でも、取引先への貸付でも、元本の額に応じた上限は同じです。会社が代表者の知人や従業員に貸す場合も、利率を決めるときは同じ物差しで確かめます。

利息を付けるときは、利率、起算日、支払時期の三つを書きます。事務所で扱った個人間の高額の貸付では、「利率 年3.0パーセント(貸付実行日より起算)」「支払時期 元金と一括」「遅延損害金利率 年14パーセント」と、号を立てて並べていました。法人間の返済猶予の合意では、「利息は元本に対して年3%(年365日日割計算)とし、借主は元本とともにこれを支払う」としています。

注意したいのは、利息という名前を使わずに、実質的に利息と同じ負担を課す条項です。利息制限法3条は、金銭消費貸借に関して債権者が受け取る元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義でも利息とみなす、としています(契約の締結と弁済の費用は除かれます)。例えば、「無利息」としながら、事業の利益の一部の配当を貸付の返済後も続けさせる、繰上返済額の一定割合の違約金や補償金を取る、という条項を組み合わせると、こうした負担が利息とみなされ、利率に直したときに上限を超えるおそれがあります。出資と貸付を組み合わせる契約の注意は、出資と貸付の違いで詳しく扱います。

返済を猶予するときに、猶予期間中の利息と、遅れに対する遅延損害金を同時に課す設計にも注意が要ります。猶予した期間は、借主は期日に遅れているわけではないので、その期間に「遅延」の損害金をかけると、条文どうしの説明がつきにくくなります。利息と遅延損害金を合わせた負担が実質的な利息と評価されると、利息制限法1条の上限との関係も問題になります。猶予の書き方は返済猶予・条件変更・完済確認のページで扱います。

計算の書き方:起算日・日数の数え方・何に優先して払うか

利率を決めても、計算の方法が書かれていなければ、実際の金額で食い違いが出ます。事務所の書類では、計算の書き方にも差があります。

利息・遅延損害金の計算の書き方

書き方条文の例ねらい
日割の基準「年365日日割計算」「1年を365日とする日割計算」。うるう年は366日で計算すると書いた例もある。1日あたりの金額の計算方法をそろえる。
日数の数え方「支払済の日を含めた日数を対象とし、1日単位で計算する」最終日を数えるかどうかで、1日分の差が出るのを防ぐ。
起算日利息は「貸付実行日より起算」、遅延損害金は「支払期日の翌日から支払済みまで」利息は借主が受け取った日以後(民法589条2項)。遅延損害金は遅れた翌日から。
発生の基準日「年○パーセントの単利にて毎月末日を基準日として発生するものとし、返済期限において元本と一括して支払う」長期の貸付で、どの時点でいくら利息が生じているかを確定させる。
支払の順序「遅延損害金は、元本返済と併せて支払われるものとする」「遅延損害金は、元本の返済に優先して支払われる」一部しか払われなかったときの充当と連動させる。

どの書き方を選ぶにしても、弁済の充当の条(費用→遅延損害金→元本など)と矛盾がないかを確かめます。

報酬の前払金を後の報酬から差し引く仕組みで、前払いの額に手数料率を掛けた手数料を取る場合も、同じ視点が要ります。前払金が将来の報酬の先払いにとどまるなら貸付ではありませんが、手数料・期限の利益の喪失・即時の返還義務・遅延損害金といった貸付と同じ部品がそろうほど、実態として貸付で、手数料が利息に当たると評価される余地が生まれます。手数料率を決めるときは、仮に貸付と評価された場合でも利息制限法の上限の範囲に収まるかを確かめておきます(前払金の精算)。

無利息・遅延損害金なしを選ぶときの考え方

親しい間柄の貸付では、利息も遅延損害金も取らない形がよく選ばれます。ただ、事務所が立替金を元本にした契約の下書きをレビューしたときは、利息も遅延損害金もゼロのままでは、返済が長期にわたった場合に貸主の負担が大きく、返済が滞っても借主に払う動機が生まれにくい、と指摘しました。そのうえで、「3か月以上の未払い」や「返済の遅れが3回以上」といった重大な滞納があった場合に限って遅延損害金を課す例外条項を置くことを提案しています。

実際に作られた原案では、利息と遅延損害金は一切発生しないとしたうえで、借主による重大な債務不履行や期限の利益の喪失があり、貸主がやむを得ないと判断したときは、協議のうえ今後の返済に係る条件として遅延損害金その他の付加的な負担を別に定めることができる、という書き方を選んでいます。協議を前提にしているので、借主にとっての心理的な負担は軽く、そのかわり、協議が整わなければ遅延損害金は発生しません。どこまで貸主の保全を優先するかは、関係性と金額のバランスで決めます。

事務所の改訂例 無利息の貸付に置く例外条項

遅延損害金の扱い(レビューでの提案)

原案利息・遅延損害金は一切発生しない。
改訂原則は発生しないとしつつ、重大な滞納(例:3か月以上の未払い、遅れが通算3回以上)があった場合に限り、年○パーセントの遅延損害金を課す。

理由ゼロのままでは、長期の返済で貸主の負担が大きく、返済が後回しにされやすいためです。

遅延損害金を取らないと決めた場合も、一括請求との関係は書いておきます。先に紹介した個人間の中額の分割返済の契約のように、「遅延損害金を請求しない。ただし、期限の利益喪失後に残元本全額の支払を請求することを妨げるものではない」と書けば、片方の権利を手放したことが、もう片方まで手放したと読まれることはありません。

違約金と回収費用を別に定めるとき

貸付の契約で、遅延損害金とは別に、滞納したときの「違約金」を定めたいという希望を聞くことがあります。例えば、年14.6パーセントの遅延損害金に加えて、一定期間以上の滞納があれば貸付金額の一定割合を違約金として請求する、という形です。しかし、金銭消費貸借上の債務の不履行については、違約金は賠償額の予定とみなされ(利息制限法4条2項)、遅延損害金と違約金を合わせた額が、元本に対して1条の利率の1.46倍を超える部分は無効になります(同条1項)。名目を分けても、上限は合わせて考える必要があります。

回収にかかった費用を借主の負担とする条も、範囲の書き方が大切です。法人から個人への貸付では、「乙が本契約に基づく債務の履行を怠ったことにより、甲が債権の保全又は回収のために要した費用(内容証明郵便の費用、支払督促、訴訟、保全処分及び強制執行の申立てに要する裁判費用並びに弁護士に委任した場合の弁護士費用のうち合理的な範囲の金額を含む。)は、乙の負担とする」と書き、作成前ヒヤリングシートでは「法的に有効な範囲を借主負担」と注記しています。「一切の費用」と広げすぎると、かえって争われる材料になるので、費目を例示したうえで「合理的な範囲」に絞ります。

遅延損害金を決めなかったら、いくら請求できるか

遅延損害金の利率を契約で決めていなくても、期日に払われなければ、債権者は法定利率による遅延損害金を請求できます(民法419条1項)。法定利率は年3パーセントです(民法404条。3年ごとに見直され、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期も年3パーセントと法務省が公表しています)。損害の証明は要らず(民法419条2項)、債務者は不可抗力を理由に免れることもできません(同条3項)。なお、令和2年4月1日より前に遅滞の責任を負った債務の遅延損害金には、改正前の法定利率(民事は年5パーセント)が適用されます(民法の一部を改正する法律〔平成29年法律第44号〕附則17条3項)。古い貸付を請求するときは、遅滞が始まった時期も確かめます。事務所が貸金の返還を求める内容証明のために作ったヒヤリングシートでも、「利率の定めがない場合でも、法定利率(年3%)で請求できます」と注記したうえで、遅延損害金も請求するか、元本だけでよいかを選んでもらっています(内容証明での請求)。

返済の時期を定めなかった貸付では、どの時点から遅延損害金が付くのかも問題になります。期限を定めなかった債務は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(民法412条3項)のが原則ですが、消費貸借では、貸主が相当の期間を定めて返還を催告できるとされている(民法591条1項)ので、催告から相当の期間が過ぎた時点が一つの目安になります。遅れの起点を明確にするためにも、返済条件で期日を決めておくことが大切です。

聞き取り票 利率を決める前に

  1. 利息は付けるか。付けるなら年何パーセントで、いつから、いつ払うか。利息は特約がなければ請求できず(民法589条1項)、利率は元本の額に応じた利息制限法1条の上限の範囲で決めます。
  2. 遅延損害金は付けるか。付けるなら年何パーセントか。貸金なら利息制限法4条の上限、消費者との代金なら消費者契約法9条1項2号の年14.6パーセントが物差しです。
  3. 借主は個人か法人か。個人なら事業のための借入か。消費者契約法の適用の有無と、保証人に関する規律(個人保証の制限)に関係します。
  4. 手数料・礼金・違約金など、利息以外の名目で受け取るものはあるか。名目を問わず、利息とみなされることがあります(利息制限法3条)。

よくあるご質問

個人間の貸し借りで、利息はいくらまで付けられますか。

金銭消費貸借の利息は利息制限法1条で上限が決まっており、元本10万円未満は年20パーセント、10万円以上100万円未満は年18パーセント、100万円以上は年15パーセントを超える部分が無効です。利息は特約がなければ請求できません。

遅延損害金を決めないと、どうなりますか。

期日に払われなければ、法定利率による遅延損害金を請求できます(民法419条1項)。法定利率は年3パーセントで(民法404条。令和11年3月31日までの期の率として法務省が公表)、3年ごとに見直されます。損害の証明は要りません。

年14.6パーセントは、どの取引にも使えますか。

年14.6パーセントは消費者契約法9条1項2号の上限で、消費者との売買代金などの支払の遅れに使われる数字です。貸金の遅延損害金の上限は利息制限法4条で考えますが、年14.6パーセントはその範囲内に収まります。どの取引でも、根拠の条文を取り違えないことが大切です。

無利息で貸すとき、手数料を取ってもよいですか。

金銭消費貸借に関して受け取る元本以外の金銭は、手数料・礼金・調査料など名目を問わず利息とみなされます(利息制限法3条)。契約の締結と弁済の費用は除かれます。「無利息」と書きながら手数料を取ると、条文と実態が食い違います。

遅延損害金の計算は、どう書けばよいですか。

対象となる金額(遅れた元金など)、起算日(支払期日の翌日から)、終期(支払済みまで)、利率、日割計算の基準(年365日など)を書きます。期限の利益を失ったときの起算日を別に書いた例もあります。

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